大雨による洪水や土砂崩れなど、いわゆる水害で住宅に被害があった場合、使える保険はあるのでしょうか?
ご安心ください。基本的には火災保険で補償されます。
ただし、補償されるには一定の条件がありますし、加入している火災保険によっては水害が補償の対象にならないこともあります。
この記事では、水害を補償する火災保険の水災についてわかりやすく説明するとともに、水災が必要か不要かという考え方も紹介しますので、ぜひご覧いただき、火災保険に入るときや見直すときの参考にしください。
目次
1.水害による住宅の被害は火災保険で補償される
集中豪雨やゲリラ雷雨、台風による大雨などで洪水や土砂崩れが起きる自然災害が、毎年複数の地域で起こっています。事前の警報などで避難して、命を守ることが最重要なのは間違いありませんが、住宅におよぶ被害・損害も大きなダメージになります。
そのような水害で住宅に被害があったときには、加入している火災保険の水災という補償を受けることができます。
1-1.火災保険の水災とは?
豪雨や台風などにより、洪水や高潮、土砂崩れなどが起きて住宅に損害があった場合に保険金が出るのが、火災保険の水災という補償です。最近増えてきたゲリラ雷雨時の都市型洪水も対象となりますし、融雪による洪水なども水災で補償されます。
ただし、水による住宅の損害であっても、水漏れによる被害は水災には含まれません。水に関わる自然災害(水害)が対象となります。また、地震による津波の被害は火災保険の水災では補償されません。地震保険への加入が必要なので、ご注意ください。
1-2.水災が適用される条件
火災保険の水災が適用され保険金が支払われるには、一般的に以下のような条件があります。
- 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水で損害を受けた場合
- 再調達価額(や保険価額)の30%以上の損害を受けた場合
1と2の条件は、どちらか一方を満たせばいい商品や両方を満たさなければならない商品など、保険商品によって違いがあります。また、2の30%以上の損害も、商品によって基準となる価額が再調達価額や保険価額などと違っていたり、建物は協定再調達価額、家財は再調達価額と保険の対象毎に基準が違っている商品があったりします。
そのため、細かい水災の条件については、加入している火災保険、または加入しようとしている火災保険のパンフレットや約款をみて確認するとよいでしょう。
いずれにせよ、水災の補償は床下浸水くらいでは該当せず、かなり大きな損害を受けた時にしか保険はきかないものと理解しておかなければなりません。
とはいえ、そんな大きな被害を受けた時にこそ保険の助けが必要なことも事実。水害被害を受ける可能性がある方は、しっかり保険で備えておくことをおすすめします。
1-3.水災で出る保険金額
火災保険は、実際の損害額を補償するのが原則です。したがって原則に従えば、水災による建物の損害(修理費)が100万円であれば、100万円が保険金として保険会社から支払われます。
ただし、実際の支払額は商品によって制限がついているものも多いです。例えば、水災に免責金額(自己負担額)が設定されている保険なら、損害額から免責金額を差し引いた金額が支払われます。上記損害額100万円のケースで、免責金額が5万円となっていた場合は、100万円-5万円=95万円が受け取れる保険金額となります。
その他、商品によって、損害額の70%などの制限があったり、計算方法が決まっていたりするため、実際の金額については各商品のパンフレットや約款などで確認が必要です。
2.セレクト型の火災保険は注意
火災保険は、以前は住宅火災保険と住宅総合保険という2つのタイプの保険が主に販売されていました。
住宅火災保険では、火災、落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災が補償され、住宅総合保険では、それに加えて水災、飛来・落下・衝突、水漏れ、騒じょうによる暴行・破壊、盗難が補償されます。
住宅火災保険なら水災は補償されず、住宅総合火災保険なら水災は補償されます。
2-1.最近の火災保険は商品タイプがさまざま
しかし、最近は保険会社によって、さまざまなタイプの火災保険が販売されるようになっています。したがって、商品やプランによって水災が含まれるかどうかはしっかり確認する必要があります。
なかには、火災保険で補償する災害の種類を選べるセレクトタイプの商品を売っている保険会社もあり、そういった商品の場合は、加入時に水災が必要かどうかを自分で判断して、付加するかどうか決めなければなりません。
2-2.セレクトタイプの火災保険の補償選びは慎重に!
セレクトタイプの火災保険に入る時に、近くに川がなく、比較的高台に家を建てたから洪水の心配はないだろうと水災を外していたら、土砂崩れの被害を受けてしまった。ということもありえます。したがって、補償を選べるセレクトタイプの火災保険に入る場合は、水災の補償する災害の範囲と自宅がどんな損害を受ける可能性があるのかをしっかりと精査して、必要な補償を選ばなければなりません。
セレクトタイプの火災保険は、不要な補償を外して保険料を節約できる反面、誤った選択をすると、肝心な時に補償してもらえないということになるので十分にご注意ください。
3.結局、火災保険に水災は必要か?
台地で地盤や排水がしっかりしており、近くに川や湖・池もない、さらに山やガケもないといった立地に家があったり、やはり水災の危険性が少ない立地でマンションの高層階に住んでいるという場合は、水災の補償はなくてもよいでしょう。セレクトタイプの火災保険等で水災を外して保険料を節約することも可能です。
ただし、地盤の状況や近隣の排水の状況はなかなかわかりにくいものです。居住地のハザードマップや地盤の情報など、さまざまな情報を調べて要・不要を判断しなければ、思わぬ水害にあってしまうこともあります。最近の都市型洪水のように、これまでは想定できなかった水害が起こることもあるかもしれません。
その点は十分に注意して保険をお選びください。
4.おまけ:自動車が水害にあったときときの保険
洪水などで自動車が水没してしまったとき、保険で補償されるのでしょうか?
自動車の場合は、自動車保険で車両保険に加入していれば補償の対象となります。保険金は損害額から免責金額を差し引いた金額となります。
住宅と同様に、駐車場が洪水被害にあう危険性がある場合などで、万一のときの補償が必要な方は、忘れずに車両保険に入るようにしましょう。
5.まとめ:水害による大きな損害は火災保険で補償される
水害で住宅に被害があったときは火災保険が使えます
ただし、水災の条件は
- 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水で損害を受けた場合
- 再調達価額(や保険価額)の30%以上の損害を受けた場合
のように、かなり大きな損害があったときに限定されます。
その点は理解した上での保険加入が必要です。もしものことをしっかり検討して、火災保険を選ぶようにしましょう。
※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。
※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。