生命保険料控除の7つの疑問を解消してスラスラ計算する方法

  • 公開日:2016年09月27日
    最終更新日:2022年04月15日
  • 保険の知識

2022-04-15

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生命保険料控除の申告で、計算方法や書類の記入方法がわからなくて困っているのではありませんか?

年末調整の書類は見た目も素っ気ないですが、記入の仕方もわかりにくいです。また生命保険料控除の証明書も、いろいろな金額が記載されていてどれを申告すればよいのか迷ってしまいます。

できれば生命保険料控除なんてせずにすませたいところですが、生命保険料控除は税金を安くできるというメリットがある制度です。やはり申告しない訳にはいきません。

あなたは、そんな大切だけど、ちょっとやっかいな生命保険料控除をスラスラ申告できるようになりたいと思いませんか?

ここでは、生命保険料控除を申告するときに誰もが疑問に思い、つまづきやすい7つのポイントについて、わかりやすく解説しています。また、生命保険料控除のメリットから、証明書の見方、年末調整書類の記入方法まで、生命保険料控除のすべてをわかりやすく説明していますので、機械的に書類を作成することも可能です。ぜひ参考にしていただき、今年の年末調整をスラスラとすませてください。

※2020年5月29日 更新日時点の最新の申告書を使った説明に更新

1. なぜ必要?生命保険料控除

生命保険料控除は、毎年の所得税や住民税が安くなる制度です。つまり、支払う税金を軽減させるために必要なのです。

1-1. 生命保険料控除の概要とそのメリット

生命保険料控除とは、所得税の中の所得控除という制度の一つです。
所得控除は、所得税を計算するときに一定の金額を所得から差し引くことができる制度で、生命保険料控除のほかに配偶者控除、扶養控除などさまざまな控除があります。

生命保険料控除では、その年に支払った保険料に応じて一定額を所得から差し引くことができます。それにより、その年の課税対象になる所得金額が少なくなるため、結果的に所得税が安くなります。また生命保険料控除は、住民税の計算にも適用されるため住民税も安くなります。この税金が安くなるということが生命保険料控除のメリットです。

1-2. 生命保険料控除でどれくらい税金が安くなるか?

節税メリットのある生命保険料控除ですが、具体的にはどれくらい税金が安くなるのでしょうか?
控除額の詳しい計算方法は後の章に譲るとして、ここでは生命保険料控除の節税効果がイメージできるように、大まかな節税額の目安を紹介します。

たとえば、課税所得が300万円で所得税率10%の会社員が、終身保険に加入して月額6,800円の保険料を支払っていたとすると、所得税が4,000円、住民税が2,800円でトータル6,800円安くなります。もし平均的な会社員よりも収入が高い会社員であれば、税率が上がるので10,800円安くなります
※ここでは復興特別所得税は考慮していません

1-3. 年末調整か確定申告で申告を!

生命保険料控除を利用するには、会社員など給与所得者は年末調整の中で、自営業者などは確定申告の中で申告します。

もし面倒だからといって申告しなかった場合に何かペナルティがあるわけではありませんが、節税の機会を失うことになります。節税の必要がないという人は無理に申請しなくてもよいですが、節税したい人は必ず申請するようにしましょう。

2. 生命保険料控除の書類作成でつまづかないための7つのポイント

年末調整で生命保険料控除の記入が面倒な理由は、どうしたらよいか、どう判断したらよいか迷ってしまうからだと思います。ここでは、そんな多くの人が疑問に思い引っかかってしまうポイントの解決策をお伝えします。以下の7つのポイントをおさえておけば、つまづかずに生命保険料控除の書類を作成することができます。ぜひ参考にしていただき、スラスラ申告できるようになってください。

(1)保険料を払っていれば、家族の保険も生命保険料控除の対象になる
「妻やこどもの保険も申告できますか?」という質問をよく受けますが、自分で保険料を払っているなら、妻やこどもなど家族の保険であっても生命保険料控除の対象となります。

(2)生命保険料控除証明書の《ご参考》と書いてある欄の数字が申告額
生命保険料控除証明書は、どの数字(保険料)を書けばよいのかわかりにくくなっています。実は、「○年○月までの払込額を証明します」と書いてある欄の証明額ではなく、《ご参考》と書いてある「○年12月末まで払い込みの場合の申告額」とある欄の数字(申告額)を記入します。
詳しくは「3-2. 証明書のココを見る!」をご参照ください。

(3)保険金の受取人は、保険証券に記載されている(主な保障の)受取人を書く
保険金受取人がわからない、あるいは複数の受取人の誰を書いたらよいかがわからず困っていませんか?
保険金の受取人は控除証明書には記載されていません。その保険の保険証券をみるか、証券が見当たらない場合は保険会社に問い合わせしてください。一般的には、死亡保険金の受け取りは配偶者や親または子などの家族、医療保険の給付金は本人となっているはずです。
また、さまざまな保障がセットになっている保険などでは、医療保険などの入院給付金・手術給付金等の受取人は被保険者で、死亡保険金は配偶者などとなっていて、複数の受取人がいることがあります。その場合は、その保険・保障のメインとなる保険金や給付金の受取人を書くとよいでしょう。(死亡保険がメインなら死亡保険の受取人、医療保険がメインなら医療系の給付金の受取人など)

(4)新制度と旧制度の保険があっても、あまり気にせず年末調整書類の指示に従う
同一区分で新制度に該当する保険と旧制度に該当する保険がある場合、一番トクをする申告方法にしたいところだと思います。それを自分で判断するのは少し難しいのですが、実は年末調整書類の指示通りに計算すると、控除額が多い計算方法が自動的に採用されるようになっています。その書類作成手順は4章でわかりやすく紹介します。無理に制度を理解しなくても大丈夫なのでご安心ください。
また、きちんと判断基準を理解したい人は5章にて説明していますので、そちらをご参照ください。

(5)保険は保険料の大きいものから書いて、上限に達したら残りは書かなくてもよい
生命保険料控除には上限があるので、一部の保険のみで控除の上限額に達する場合は、それ以降の保険は記載しなくても損はありません。したがって、保険料の大きいものから書いていき、新制度・旧制度ごとに合計保険料がそれぞれ上限額(新制度8万円、旧制度10万円)に達した時点で記載をやめると記入の手間を省くことができます
ただし、計算が苦手な人やしくみを理解せずに記入だけできるようになりたいという人は、全部書いた方が間違いはありません。

(6)記入欄が足りないときは別紙に記入して添付する
複数の保険に加入していて、年末調整書類の記入欄が足りないときには別紙に記入して添付しても構いません。どのように記入・添付するかは、会社の担当者に相談してみてください。
なお、(5)で説明したように生命保険料控除には上限があります。書類には支払保険料額が大きい保険から記入し、一つの区分につき、新制度・旧制度それぞれの上限額を超えたらそれ以上は記載しなくても大丈夫です。

(7)生命保険料控除は申告したくなければしなくてもよい
生命保険料控除の記入・計算が面倒なので申告したくない場合、申告しなかったからといって罰則があるわけではありません。その分税金を多く払うことになりますが、それでも記入の手間を省きたいという方は、ご自身でご判断ください。

3. 生命保険料控除の証明書

生命保険料控除の対象となる保険の保険料支払額については、生命保険会社から生命保険料控除証明書が郵送により送られてきます。この証明書は生命保険料控除の書類記入時に必要となり、かつ申請時に提出しなければなりませんので、届いたら大切に保管するようにしてください。

3-1. 証明書は10月頃に届く

生命保険料控除証明書が届く時期は生命保険会社によって少しずつ違いますが、通常は10月から11月上旬くらいに届きます。

3-2. 証明書のココを見る!

生命保険料控除証明書は生命保険会社によって多少の違いはありますが、一般的には以下のように控除区分別・新旧制度別に控除対象となる保険料が記載されています。

また証明額については、「平成○年○月までの払込額」と「(参考)本年12月末時点の予定額」の2つの欄がありますが、年内に解約することがなければ「(参考)本年12月末時点の予定額」の方が保険料控除対象の金額です。

<生命保険料控除証明書のサンプル>

生命保険料控除証明書のサンプル

3-3. 届かないときやなくしたとき

生命保険料控除証明書が11月の後半になっても届かない場合は、生命保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

また生命保険料控除証明書をなくしてしまった場合は、生命保険会社に連絡すれば再発行してもらうことが可能です。年末調整などは期限があるので、できるだけ早く連絡して再発行してもらいましょう。なお、正確な支払金額がわかっていれば、一旦証明書無しで年末調整書類を提出して、証明書を翌年1月中に提出することも可能です。

4. 年末調整の生命保険料控除申告書の書き方

年末調整の申告時に、生命保険料控除を記載しようとして、どう書いたらよいか困ってしまうことがあるかもしれませんが、基本的には申告書の指示に従って計算していけば、新制度と旧制度の契約が混在していても、制度のことを理解できていなくても、正しく計算することが可能です。

以下に、年末調整の申告書類の記載方法を説明します。

まずは生命保険会社から届いた生命保険料控除証明書をすべて集めて、一つひとつ申告書に転記していきます。その際、支払った保険料額が大きいものから記入してください。

ここでは、下記年末調整書類を参照しながら、申告書類の作成方法を説明していきます。具体的な計算は、3-2の生命保険料控除証明書をもとに一般生命保険料控除の区分について説明します。他の区分の計算も同様です。

<年末調整の生命保険料控除申告部分>

年末調整の生命保険料控除申告部分 

4-1. 証明書の契約概要を転記

契約しているすべての保険について、保険会社名、保険等の種類、保険期間又は年金支払期間、契約者名等の契約概要を記入します。これらは生命保険料控除証明書に記載されているので、そのまま転記してください。

保険金の受取人は控除証明書には記載されていないので、保険証券を確認し、主な保障の受取人の氏名を記入します。

4-2. 新旧別に支払った保険料を転記

次に、保険料の新・旧区分と本年中に支払った保険料等の金額を記入します。
新・旧の区分は、生命保険料控除証明書にわかりやすく記載されています。本年中に支払った保険料は、証明書に《参考》などとして表記されている12月末までの払込額の欄から申告額の数字(3-2の証明書のサンプル参照)を転記します。(この例では、旧区分が79,716円、新区分が39,240円

4-3. 新旧別に保険料の合計を記入

新制度に該当する保険料を合計し、(A)に記入します。(この例では、79,716円
旧制度に該当する保険料を合計し、(B)に記入します。(この例では、39,240円

4-4. 新旧別に保険料の控除額を計算し記入

(A)の保険料に対する控除額を新制度の計算式にあてはめて計算し(1)に記入(上限40,000円)します。同様に、(B)の保険料に対する控除額を旧制度の計算式にあてはめて計算し(2)に記入(上限50,000円)します。

各控除区分について、新制度のみのときは新制度のみ、旧制度のみのときは旧制度のみの計算をして記入すればよいです。(この例では、(1)29,620円、(2)44,929円

4-5. 一般生命保険料控除の控除額を記入

(1)+(2)を計算して(3)に記入(上限40,000円)します。(この例では、40,000円

ここで、(2)の金額(旧制度での上限)と(3)の金額(新・旧合計した場合の上限)を比較して、金額が大きいほうを(イ)に記入します。(この例では、44,929円

これで、一番控除額が大きくなる計算方法で申告できることになります。

なお、介護医療保険料控除(新制度のみ)、個人年金保険料控除についても同様に生命保険料控除証明書から転記、計算をすれば、それぞれの控除額が計算できます。

4-6. 生命保険料控除額の合計を記入

一般、介護医療、個人年金ごとに生命保険料控除額を計算したら、最後にそれら(イ、ロ、ハ)の合計額(上限120,000円)を(合計)欄に記入します。

4-7. 難しいときは計算ツールを使ってもよい

年末調整の申告書には、前節までに説明した順番で記入していけば、正しく生命保険料控除を申告することができます。

しかし多くの保険があって計算が大変だというときには、複数の生命保険会社がWEBサイト上に生命保険料控除額の計算ツールを公開していますので、それらを利用するのもよい方法です。

ここでは具体的なリンクを掲載できませんが、グーグルやヤフーなどで「生命保険料控除 計算ツール」といったキーワードで検索すると、生命保険会社の計算ツールを簡単に見つけることができます。

5. 生命保険料控除の詳細

生命保険料控除について、きちんと理解して申告したい人は、この章をよくお読みください。
前章までで、正しい申告方法の説明は終わっていますので、細かいしくみまでは知らなくてもよいという人は「6.年末調整で生命保険料控除ができなかったら」以降をお読みください。

生命保険料控除は、生命保険や医療保険、一定の個人年金保険などに加入して支払った保険料が対象となり、所得控除を受けることができます。

なお、平成24年から制度が変更されており、それ以前に契約した保険と以後に契約した保険により扱いが異なっています。

5-1. 生命保険料控除は3区分(新制度)

生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分があります。

それぞれの控除の対象となる保険は、以下のようになります。

■生命保険料控除の区分

区分該当する保険具体的な保険種類
一般生命保険料控除生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払う保障の保険料定期保険、収入保障保険、終身保険、養老保険、学資保険など
介護医療保険料控除入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料医療保険、がん保険、介護保険など
※ただし平成23年以前に契約した保険は一般生命保険料控除になります
個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料個人年金保険(税制適格)

5-2. 家族の保険料を負担しているときは控除できる

生命保険料控除の対象となる保険は、保険料を支払った人の配偶者や親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)が保険金を受け取る保険と決まっていて、契約者が誰であるかは問われていません。したがって、たとえば夫が妻の保険の保険料を支払っているのならば、その妻の保険も夫の生命保険料控除の対象になります

5-3. 控除額の計算方法と上限(新制度)

生命保険料控除の控除額は、一般、年金、介護医療の区分ごとに、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料の合計額を、以下の表の計算式にあてはめて計算します。

一般、年金、介護医療の各控除額の上限は所得税が40,000円、住民税が28,000円で、3区分合計の上限は所得税120,000円、住民税70,000円となります。

なお、この計算式は平成24年1月1日以降に契約した保険が該当します。

■【新制度】所得税の生命保険料控除額(一般・介護医療・個人年金共通)

年間の支払保険料額控除金額
20,000円以下支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下(支払保険料等×1/2)+10,000円
40,000円超 80,000円以下(支払保険料等×1/4)+20,000円
80,000円超一律40,000円

※3区分合計の生命保険料控除の上限は120,000円

■【新制度】住民税の生命保険料控除額(一般・介護医療・個人年金共通)

年間の支払保険料額控除金額
12,000円以下支払保険料の全額
12,000円超 32,000円以下(支払保険料等×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下(支払保険料等×1/4)+14,000円
56,000円超一律28,000円

※3区分合計の生命保険料控除の上限は70,000円

5-4.平成23年(2011年)以前の契約は旧制度

生命保険料控除は平成24年に改正されていますが、平成23年12月31日以前に契約した保険については、旧制度の生命保険料控除の計算が継続されます。

5-4-1. 旧制度の生命保険料控除は2区分のみ

旧制度では、生命保険料控除は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの区分しかありません。

■旧制度の生命保険料控除の区分

区分該当する保険具体的な保険種類
一般生命保険料控除生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払う保障の保険料および第三分野(医療保険等)の保険の保険料等定期保険、収入保障保険、終身保険、養老保険、医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料個人年金保険(税制適格)

5-4-2. 旧制度の控除額の計算

旧制度の生命保険料控除の控除額は、一般、年金の区分ごとに、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料の合計額を、以下の表の計算式にあてはめて計算します。

一般、年金の各控除額の上限は所得税が50,000円、住民税が35,000円で、2区分合計の上限は所得税100,000円、住民税70,000円となります。

■【旧制度】所得税の生命保険料控除額(一般・介護医療・個人年金共通)

年間の支払保険料額控除金額
25,000円以下支払保険料の全額
25,000円超 50,000円以下(支払保険料等×1/2)+12,500円
50,000円超 100,000円以下(支払保険料等×1/4)+25,000円
100,000円超一律50,000円

※2区分合計の生命保険料控除の上限は100,000円

■【旧制度】住民税の生命保険料控除額(一般・介護医療・個人年金共通)

年間の支払保険料額控除金額
15,000円以下支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下(支払保険料等×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下(支払保険料等×1/4)+17,500円
70,000円超一律35,000円

※2区分合計の生命保険料控除の上限は70,000円

5-5. 新制度の保険と旧制度の保険があるとき

新制度に該当する保険と旧制度に該当する保険の両方があるときは、以下のような計算となります。
文字だけの説明では少しわかりにくいかもしれませんが、新旧の保険が混在しているときの計算が自動的にできる年末調整書類の書き方を4章で説明していますので、それを参照しながらお読みください。

5-5-1. 新旧の保険が異なる区分のとき

新制度の保険と旧制度の保険が生命保険料控除の異なる区分に該当するときは、区分ごとに新制度、旧制度の計算式で計算します。それぞれの区分の控除額を合計した生命保険料控除全体の上限は所得税120,000円、住民税70,000円となります。

5-5-2. 新旧の保険が同一区分のとき

新制度の保険と旧制度の保険が生命保険料控除の同じ区分に該当するときは、まず新制度の保険は新制度の計算、旧制度の保険は旧制度の計算を行います。

旧制度分の生命保険料控除額が4万円を超えているときは旧制度の控除がそのままその区分の控除額になります。旧制度の生命保険料控除額が4万円以下のときは、旧制度の控除額と新制度の控除額を合計した額(上限4万円)がその区分の控除額となります。

6. 年末調整で生命保険料控除ができなかったら

会社員等の給与所得者で、年末調整のときに生命保険料控除証明書が手元になくて申告ができなかった人や、記入するのが面倒で生命保険料控除を申告しなかった人が、あとから生命保険料控除を申告したいときはどうしたらよいでしょうか?

6-1. 確定申告で申請

年末調整で生命保険料控除を申告できなかった場合でも、確定申告であらためて生命保険料控除を申告することが可能です。

生命保険料控除証明書をなくして再発行が間に合わなかったときでも、確定申告で控除することができます。

6-2. 生命保険料控除だけなら5年間いつでもOK

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日と決まっていますが、本来確定申告の必要がない会社員等が生命保険料控除を申請するためだけに確定申告をする場合は還付申告といい、確定申告の申告期間に関わらず控除する年の翌年以降5年以内であれば、いつでも申請可能です。

7. まとめ:税金が安くなるお得な制度なので必ず申請を!

生命保険料控除は、支払っている生命保険料に応じて所得税・住民税を安くできるお得な制度です。書類の書き方がよくわからないとか面倒くさいなどといった理由で、申告しないのはとてももったいないことです。

一度、正しい記入法を理解してしまえば、そんなに難しいことではないので、ぜひ申告方法を覚えて毎年正しく申告するようにしましょう。

※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。

※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。