税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年から控除額や納税者本人の所得制限など、しくみが変わりました。
平成29年までは、単純に配偶者の所得額に応じて控除額が決まっていましたが、新しい制度では、配偶者だけでなく納税者本人の所得額によっても控除額が変わるため、2つの条件の組み合わせて判断しなければならず複雑になっています。
とはいえ、一般的な会社員にとっては配偶者控除等(*)の適用範囲が広がることになります。複雑になった制度をできるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしていただき、新制度を正しくご利用ください。
(*)記事内において、「配偶者控除および配偶者特別控除」のことを「配偶者控除等」と表記します。
目次
1.配偶者控除、配偶者特別控除とは?
配偶者控除、配偶者特別控除は、所得税の計算をするときに適用される所得控除の一つです。控除されると、その分だけ所得金額が減額されますので税金が安くなります。
1-1.配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者控除の対象となるには、納税者と生計を共にしていて、年間の合計所得が38万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であるなどの条件があります。
配偶者控除の額は最高38万円(70歳以上の老人控除配偶者は48万円)です。
1-2.配偶者特別控除
配偶者控除には、配偶者の合計所得が38万円以下という条件がありました。配偶者特別控除とは、配偶者の所得が38万円を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、所得額に応じて一定の金額が所得から控除される制度です。
配偶者特別控除の額は最高38万円で、配偶者の所得が増えるにしたがって徐々に減っていき、最後は0円になります。
つまり、所得が38万円を超えて配偶者控除が受けられないからといって、所得控除がいきなりなくなる訳ではなく、配偶者特別控除により段階的に控除額が減っていくようになっています。
よく配偶者の所得について103万円壁(所得38万円のこと)と言われますが、このように所得控除という側面でみると、特に壁ではないことがわかります。
1-3.配偶者控除、配偶者特別控除のその他の条件
配偶者控除等には、配偶者の所得要件以外にも条件があります。そのうち納税者本人の所得条件については今回の改正内容に関係しますので、その部分については、控除額と共に次章であわせて紹介します。
それ以外には以下のような条件があります。
- 民法の規定の配偶者である(内縁は不可)
- 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
2.平成30年の配偶者控除・配偶者特別控除の改正ポイント
平成30年の配偶者控除等の改正については、大きく2つのポイントがあります。
- 納税者本人の所得要件が加わった
→ 高額所得者は、段階的に控除がなくなる - 配偶者の所得要件が引き上げられた
→ 控除対象となる配偶者の範囲が広がる
納税者本人が高額所得者の場合は配偶者控除等が受けられなくなり、一方で、配偶者の方は、これまでよりも多くの収入を得ても控除対象になれます。
後者の配偶者の対象の拡大については、配偶者控除を受けようと給与(仕事)をセーブする人たちがいるため、その範囲を広げて、女性にもっと働いてもらいたいという狙いがあります。
いずれにせよ、一般的な所得の世帯にとっては控除が拡大してメリットとなる改正となっています。
2-1.申告者の所得による制限の内容
配偶者控除等については、平成29年までは納税者本人の所得要件はありませんでした。しかし、今回の改正により、平成30年からは本人の所得額により配偶者控除等の額が変わってきます。
その所得の条件としては、合計所得で900万円以下(給与所得のみの場合は1,120万円以下)、900万円超950万円以下(同、1,120万円超1,170万円以下)、950万円超1,000万円以下(同、1,170万円超1,220万円以下)の3段階にわかれています。そして、1,000万円(同、1,220万円)を超えると控除の対象ではなくなります。
例えば、配偶者控除の場合では、900万円以下が満額の38万円、900万円超950万円以下が26万円、950万円超1,000万円以下が13万円、1,000万円超になると配偶者控除は受けられません。
配偶者特別控除も同じ区分で、同様に所得が増えるに従い、控除額が減少し1,000万円以上になると0円となります。
2-2.配偶者の所得要件の緩和
以前は、配偶者の所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)であれば、配偶者控除で38万円の控除、所得がそれを超えると配偶者特別控除となり、76万円超では控除がなくなっていました。
しかし、改正により平成30年からは、配偶者の所得38万円以下が配偶者控除というのは変わりませんが、38万円超えても85万円までは配偶者特別控除として、配偶者控除と同額の38万円が控除されます。そして、配偶者の所得がさらに増えると段階的に控除額が減っていき、201万円超で控除額が0円になります。
※以上、納税者本人の所得が900万円以下の場合について
3.配偶者控除・配偶者特別控除の控除額はこうなる!
配偶者控除の改正ポイントについて説明してきましたが、控除対象になる・ならない、あるいは控除額がいくらになる、といった条件が2つあり、その条件の組み合わせで控除額が決まるという複雑な仕組みに変わったため、文字だけの説明ではわかりにくかったのではないでしょうか?
ここでは、表を使って控除額を説明します。
3-1.配偶者控除の控除額
改正後(平成30年~)は配偶者控除は以下のようになります。
■配偶者控除額の一覧
配偶者の所得 | 納税者本人の合計所得 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 [1,1120万円以下] | 900万円超 950万円以下 [1,120万円超 1,170万円以下] | 950万円超 1,000万円以下 [1,170万円超 1,220万円以下] | 1,000万円超 [1,220万円超] | |
38万円以下 [103万円以下] (老人控除対象配偶者) | 38万円 (48万円) | 26万円 (32万円) | 13万円 (16万円) | 適用なし |
*[]内は給与所得のみの場合の収入金額
**()内は70歳以上の老人控除対象配偶者の場合の控除額
3-2.配偶者特別控除の控除額
改正後(平成30年~)は配偶者特別控除は以下のようになります。
■配偶者特別控除額の一覧
配偶者の所得 | 納税者本人の合計所得 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 [1,1120万円以下] | 900万円超 950万円以下 [1,120万円超 1,170万円以下] | 950万円超 1,000万円以下 [1,170万円超 1,220万円以下] | 1,000万円超 [1,220万円超] | |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
*[]内は給与所得のみの場合の収入金額
配偶者控除と同額の控除(一般の会社員なら38万円)が受けられる配偶者の所得の上限は85万円で、給与所得のみでれば150万円ということになります。昨年までの配偶者特別控除では、給与額105万円未満までが配偶者控除と同額でしたので、今年からは配偶者が約45万円給与を上乗せしても配偶者控除と同額の控除を受けることができることになります。
また配偶者特別控除が受けられなくなる配偶者の所得も、昨年までの76万円(給与なら141万円)から123万円(給与なら約201万円)と増えており、配偶者特別控除の範囲が広がったことがわかります(本人が高額所得の場合を除く)。
3-3.所得1,000万円以下の世帯は控除額が拡大!
3-1、3-2の内容をまとめると、納税者本人の所得が1,000万円以下の場合は、下記の図のように配偶者控除等を受けられる範囲が広がっていることがわかります。
4.まとめ:一般の会社員等にとっては、控除対象が広がりメリット
今回の配偶者控除等の改正については、高額所得者にはデメリットですが、一般的な会社員にとってはメリットとなります。個人事業主でも、同等の所得で、かつ配偶者が事業に関わっていなければメリットになります。
配偶者が働けない事情がある場合は別として、もし配偶者控除等を意識して働き方をセーブしていたとすれば、少し収入を増やしても大丈夫になるため、世帯収入の増加につなげることができそうです。
また、今回の配偶者控除等の改正により、年末調整の申告書類も変更になっていますので、そちらの内容や書き方については「【令和2年】年末調整の用紙|配布方法と記入項目のカンタン説明」を参考にしてください。
↓ 年末調整の申告についての参考情報は下記ページもご覧ください。↓
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