臨時福祉給付金とは?|対象者や申請方法をわかりやすく紹介

2021-11-24

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新聞やTVで見聞きすることがある「臨時福祉給付金(経済対策分)」。言葉自体は知ってはいるものの、どういう制度であるかはわからないという人は意外と多いのではないでしょうか?

臨時福祉給付金とは、消費税の引上げ(平成26年4月)による低所得者への影響を緩和させるために、お金を支給する制度です。ただし、全ての人が受給できるというものではなく、支給対象は住民税が非課税である人に限られています。

この記事では、臨時福祉給付金の支給対象者や申請方法、注意点などをわかりやすく説明しますので、対象者に該当しそうな人はぜひお読みいただき、申請の参考にしてください。

なお、臨時福祉給付金に関して市町村や厚労省をかたった詐欺も横行しているようです。十分にご注意ください。

※臨時福祉給付金は、平成26年の消費税引き上げにともない導入された制度で、平成29年度の申請を最後に終了しました。現在は実施されていません。

1.臨時福祉給付金(経済対策分)とは?

臨時福祉給付金とは、平成26年4月に実施された消費税率の引上げによる、所得の少ない人の負担増を緩和するために支給される給付金です。あくまでも暫定的・臨時的な措置であり、永続的に受け取れるわけではありません。そのため、申請期間も区切られていますので注意が必要です。

1-1.給付額

臨時福祉給付金は、1人につき一律で15,000円が支給されます。
※支給は1回のみ

1-2.申請期間

臨時福祉給付金の申請受付期間や申請方法は各市町村によって異なっています。

例えば、東京都江東区だと申請受付期間は平成29年4月13日~8月14日までで、大阪府吹田市なら平成29年4月10日~10月10日までとなっています。このように自治体により受付期間に違いがありますので、お住まいの市町村の申請期間については必ず調べて把握しておくようにしてください。

2.臨時福祉給付金の支給条件(対象者)

臨時福祉給付金の対象者は、「平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である人(※)」とされています。具体的には、平成28年度分の住民税が課税されていない人が対象ということになります。
※平成28年度臨時福祉給付金を実際に受給したかどうかは問われません

ただし、以下の条件に当てはまる人は対象とはなりません。

  • 住民税において、課税者の扶養親族等となっている人(平成28年度分の住民税納税者に扶養されている人)
  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等に対する支援給付の受給者 など

また、住民税が課税されない基準は、以下の所得水準が目安となります。

<住民税が非課税となる所得の目安>
東京23区等の生活保護基準の1級地の場合

■給与所得者の収入の目安

区分非課税限度額
(給与収入ベース)
単身100万円 
夫婦
(配偶者を扶養)
156万円
夫婦子1人
(配偶者と子1人を扶養)
205.7万円
夫婦子2人
(配偶者と子2人を扶養)
255.7万円

 

■公的年金等受給者の収入の目安

区分非課税限度額
(年金収入ベース)
単身65歳未満105万円
65歳以上155万円
夫婦
(配偶者を扶養)
65歳未満171.3万円
65歳以上211万円

(出典)厚生労働省WEBサイト「確認じゃ!臨時福祉給付金」より

3.臨時福祉給付金の申請方法(給付までの流れ)

臨時福祉給付金の申請先は平成28年1月1日時点で住民票がある市町村となります。
具体的な申請受付期間や申請方法は市町村によって異なりますが、ここでは申し込みから給付金の受け取りまでの基本的な流れをご案内します。

(1) 申請書を入手する
まずは申請書の入手が必要です。申請書は、平成28年1月1日時点で住民票がある市町村(申請先)から入手します。
ただし、対象になりそうな人には申請書を送っているという市町村が多いようです。既に送られてきた人は忘れずに申請してください。また、該当しそうなのに送られていない人は必ず申請先となる市町村に確認するようにしてください。

(2) 申請書に記入、必要書類を用意する
申請書に必要事項をもれなく記入します。
申請書以外の必要書類の返送が必要な場合がありますので、案内に従って用意してください。詳しくは申請先の市町村へお問い合わせください。

(3) 申請書を提出する
申請書を記入したら、申請先の市町村へ郵送するか、直接窓口に提出します。
各市町村により申請受付期間が違っていますので、遅れないようにくれぐれもご注意ください。

(4) 給付金を受け取る
申請内容が確認され支給要件を満たしていたら、申請時に指定した口座に臨時福祉給付金(15,000円)が振り込まれます。
※ もし口座を持っていない場合などは申請先の市町村へご相談ください。

なお、申請書を提出しても、支給要件に該当するかの審査があるため、必ずしも給付金が支給されるとは限りません。

4.臨時福祉給付金についてのその他補足事項

臨時福祉給付金の申請や受取に関して、その他、以下のような補足事項があります。念のためご確認ください。

  • 一定の住居を持たない人で、どの市町村にも住民票がない人については、平成28年1月2日以降であっても、今住んでいる市町村で住民票の手続きを行えば、臨時福祉給付金(経済対策分)の申請を行うことができます。
  • DV被害者や児童福祉施設等に入所しているこども等で、事情によりまだ住民票を移すことができていない場合は、今住んでいる市町村で申請できる場合があります。
  • 支給が決定した後に対象者が死亡した場合は、臨時福祉給付金は支給され相続財産として扱われます。一方、支給決定までに死亡した場合には支給されません。
  • 支給後に支給対象者でないことが判明した場合は、給付金は返納しなければなりません。

5.臨時福祉給付金を装った詐欺に注意!

臨時福祉給付金を装って、お金を要求したりマイナンバーなどの個人情報を詐取しようとする不審な電話やメールが発生しているようです。

臨時福祉給付金を受け取るために手数料などを振り込むような指示には、従わないように十分ご注意ください。臨時福祉給付金は、国からお金を受け取る制度であって、お金を支払う制度ではありません。

手続きの案内などが対象者にメールで届くこともありませんので、不審なメールや電話が合った場合は、お住まいの市町村に確認したり、警察に相談するようにしましょう。

6.まとめ:対象者になりそうな人はお住まいの市町村にご相談を

臨時福祉給付金は、所得が低くて住民税が非課税となっているような人の消費税増税分の影響を緩和するための制度です。対象となる人は忘れずに申請するようにしてください。

なお、臨時福祉給付金は申請受付期間が決まっており、しかも市町村によってその期間は違っています。申請期間が過ぎてしまったら給付金を受け取ることはできませんので、気がついたら申請期間が終わっていたということにならないように十分にご注意ください。

手遅れにならないよう、そして自分が受給対象であるかどうかを知るためにも、まずはお住まいの市町村に相談しましょう。

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